午後、お客様と打ち合わせさせて頂きました。間取りも大体決まって、基本設計から実施設計にうつります。そこで、今回の打ち合わせでは、重要事項の説明をさせて頂きました。
重要事項の説明とは、平成20年11月28日の改正建築士法施行に伴い、新たな建築士制度がスタートしました。これによって建築事務所が新規に設計または工事監理の受託契約を締結しようとする場合にはその契約前に、その事務所の管理建築士または所属建築士が、契約内容にかかわる法令事項を含む所定の内容(重要事項)について建築主に説明して、記載内容の書面を交付することが建築士事務所の開設者に対して義務付けられました。(建築士法第24条の7)これがいわゆる「重要事項説明」と交付する書面が、「重要事項説明書」です。これは法で定めた義務行為であり、これを履行しなければ当然ながら法令違反となります。重要事項説明に係わる建築士の具体的な義務は概ね以下の3点、1)重要事項の説明及び内容記載書面の交付 2)上記の内容に係わる誠実な履行 3)説明時の建築士免許証等の提示 になります。そして、これらを怠ると過料や懲戒処分などの厳しい処罰が科せられるのです。
今回はこの説明と、間取りなどが決定し、次の段階が見えてきました。実施設計と概算見積もりです。ご家族の思いの詰まった、そんな思いを包み込むような家づくりが本格的に始まります。

最近のコメント