日光土木事務所に『設計等の業務に関する報告書』を提出してきました。これは、平成19年6月20日施行の改正建築士法によって、建築士事務所に対し、設計等の業務に関する報告書の提出が義務付けられたためです。
平成19年6月20日以降、最初に始まった事業年度が終了後3カ月以内に所管の土木事務所に提出しなければならず、私の会社は5月31日で事業年度が終了となるため、昨年に続き2回目の報告となりました。
建築士事務所として受託の契約をした「建築物の設計」「工事監理」「その他の業務(代願、敷地調査、建物鑑定、積算等)」がその業務範囲で、「施工」については建築士事務所の業務に含まれません。
私の会社は一級建築事務所として登録しているものの、施工がメインですので、常に建築士事務所の業務をしているというわけではないのですが、該当する業務がない場合でも「該当なし」と記載し、報告書を提出する必要があります。
書類の量もそれほど多くはないので、それほど苦にもなりませんが、年に一度だとうっかり忘れそうです。こんなことも、お仕事の中に含まれています。
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