今年の10月1日以降に発注者または買主に引き渡される新築住宅には、保証金の供託または保険への加入が義務付けられ、その工事を請け負った者または売主の瑕疵担保責任を担保することになります。
これまでは、住宅を建築したものの、重大な瑕疵があった場合などに、多額の修繕費用を負担するべき工務店や不動産会社が倒産しており、最終的には建築主が負担するという状況を改善し、修繕費などの資力確保をするための法律になります。
この法律により、住宅工事を請け負った者(請負人)または住宅を販売する不動産業者(売主)は、住宅建築の発注者または買主に対して10年間の瑕疵担保責任を負うことになります。
ここでいう瑕疵担保責任の対象となる部分ですが、1.構造耐力上主要な部分と2.雨水の侵入を防止する部分となっています。
1.構造耐力上主要な部分とは、
基礎、杭、小屋組み、土台、筋かい、火打ちなどの斜め材
床版、屋根材、梁や桁などの横架材
住宅の自重、積載荷重、積雪、風圧、地震による衝撃を支える部分
2.雨水の侵入を防止する部分とは、
屋根、外壁、開口部
雨水排水管のうち、住宅の外壁の内部と室内にある部分
と定義されています。(この法律に関する詳細は国土交通省のホームページ )にてご確認ください。
注意したいのは、地盤については規定の範囲外ということですし、保険などの説明を読んでみると、免責となる項目がいくつもあります。当然、室内の壁や天井に張られているクロスがはがれたとか、木製建具の傷などはここでいう瑕疵ではないということになります。
住宅を新築される際には、これらの点について、工事を依頼する会社や、販売する不動産業者などに確認されますことをお勧めします。
何よりも、この制度が必要ないくらいきちんとした仕事をするところを選ぶこと、完成後も何でも相談に乗ってもらえるようなコミュニケーションを築くことが大切だと思います。これは、住宅を建てる、もしくは買うお客様だけではなく、施工する私たちにも言えることで、お互いにそんなつながりを持ってお仕事をさせて頂きたいと思っています。

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