10月1日以降に引き渡される新築住宅には、瑕疵担保責任を履行するための資力確保として供託もしくは保険の加入が義務付けられます。
保険については5つの保険法人がこれらの対応をすることになっており、既にその事業を始めています。保険加入の前提として着工前の保険契約が必要とされていますが、既に着工している物件で、10月以降に引き渡しになるような場合の特例措置が講じられたようです。保険料は通常の着工前の場合の2倍弱と割高にはなりますが、加入したあとは通常の場合と同じように扱われるそうです。
これは、完成した住宅の基礎配筋などを非破壊検査や施工写真により確認したり、目視により品質を確認するようです。工事中の検査並の精度を確保するのは困難との見方もあるようですが、法律施行時の特例としては致し方なしということなのだと思います。
また、これらの技術の精度を上げ、それを活かすことで中古住宅についても瑕疵保険を普及させようという検討が国土交通省では始まったようです。
法律の遵守は勿論ですが、瑕疵の発生しないような、きちんとした家づくり、お住いになられるご家族と作り手側の信頼関係に基づいた継続的な住まいのお手入れこそが必要なことだと思います。
Technorati タグ: 特定住宅瑕疵担保責任の履行に関する法律

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