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  • 定期講習~建築士~

    朝から宇都宮にて建築士定期講習会を受講してきました。

    これは平成18年12月20日に公布された新建築士法で、建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの建築士定期講習が義務付けられたためのものです。これまでもそのような講習はありましたが、新たな建築士定期講習は、1日(講義及び○×式の修了考査、一級建築士定期講習6時間以上、二級及び木造建築士定期講習5時間以上)の講習となり、建築士事務所に属する建築士は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う建築士定期講習の課程を修了することとされてます。

    修了考査の結果については来月末にならないとわからないようですが、一日座り続けたあとの修了考査を終えてホッとしています。一日中座り続けての講義は久しぶりですのでかなり疲れました。

    状況がそれだけ厳しいということの表れだと思います。加えて、建築士と言う資格が業務独占資格であることも高い次元での資質が求められる所以だと思います。変化し続ける社会情勢、時々刻々進歩する技術情報等に対応し、より高い次元での仕事をすることでお客様により満足して頂くべく、日々の精進を重ねて参ります。

    業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく)とは、特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格で、名称も独占します。

    ちなみに建築士(けんちくし)とは、建築士法(1950年(昭和25年)5月24日法律第202号)に拠って定められた日本の国家資格で、建物の設計、工事監理等を行う技術者であると定義されています。

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