水曜日の夜に、住宅瑕疵担保履行法にかかる事業者向け講習会を受講してきました。
この法律は、平成21年10月1日に施行される法律に関するもので、同日以降の新築住宅の引き渡しに際し、瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置が義務付けられるというものです。
この資力確保には二つの方法があり、供託金を預けるか、指定保険法人の保険に加入するかとなります。
120㎡ほどの規模で、供託金だと2000万円ほど、保険だと6~8万円ほどとなるようです。住宅の質、お客様との信頼関係などにかかわらず、課せられるものです。
この法律の周知のための講習会は最近多く開催されており、この法律に関するアンケートなども国土交通省から依頼された民間企業が実施しているようです。

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